細則

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一般社団法人日本医薬品情報学会 細則

 

第一条 会員の入会  

1.一般社団法人日本医薬品情報学会以下、「当法人」という)の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得る。  

2.前項の申込みがあったときは、理事会において会員資格の認定を行い、速やかにその結果を通知する。  

3.学生会員になろうとする者は、学生であることの確認として、学生証の写しを入会申込書に添付して提出する。社会人大学生・社会人大学院生の場合は、正会員とする。

  

第二条 会費  

1.当法人の会員の会費は次のとおりとする。  

    正会員年額 平成28年度まで8,000円(当法人学術誌購読料を含む)

                        平成29年度より9,000円(当法人学術誌購読料を含む)

    学生会員年額 5,000円(当法人学術誌購読料を含む)  

    賛助会員年額 1口以上(1口50,000円 当法人学術誌購読料を含む)  

2.既に納入された会費は、返還しない。  

 

第三条 代議員と学術大会長 

1.当法人の代議員は、北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、北陸、中・四国、九州・沖縄からの代議員を含む。  

2.学術大会長は 1 名とし、任期は1年とする。  

 

第四条 役員、代議員、学術大会長の任務  

1.理事長:当法人を代表し、会務を総括する。  

2.副理事長:理事長を補佐し、理事長に事故がある時または欠けた時にその職務を代行する。  

3.理事:財務、総務、広報、編集、研修、フォーラム、研究企画、OTC情報、教育検討、医薬品情報専門薬剤師認定制度、医薬品情報専門薬剤師試験、学術の各会務を掌理し、当該分掌に関する委員会を組織する。 

4.委員長:委員会を組織する理事を委員長としその任期は理事の任期に準じる。また委員長は委員を選任し理事会で承認する。委員の任期は理事会承認日より委員長の任期終了日までとする。委員長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

5.代議員:代議員総会を組織し、理事長を助けて当法人の事業計画、予算計画を立案し、運営する。また、講演会、フォーラム等集会の地域開催や、当法人学術誌への地域ニュースの提供を行う。  

6.学術大会長:毎年1回開催する学術大会を運営する。  

7.監事:業務ならびに会計について監査する。  

 

第五条 代議員の選出  

1.当法人の代議員は、定款ならびに本細則の定めによって選出する。  

2.代議員定数の一部は、個人会員の選挙によって選出する。  

3.当法人に3年以上の在籍実績を有する個人会員から被選挙人名簿を作成し、個人会員による無記名投票を行う。

4.代議員定数の一部は、理事会の推薦によって選出する。  

第六条 学術大会長の選出

1. 学術大会長は理事会にて選出され、理事会の委任に基づき学術大会を主催する。

2. 学術大会長は、学術大会を運営するにあたり運営事務局を編成することができる。

3.学術大会長は、任期期間中、理事会に出席することができる。

4. 学術大会に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めることとする。

第七条 名誉会長ならびに顧問  

名誉会長ならびに顧問を以下のとおり置くことができる。 

  名誉会長  若干名

  顧問 若干名  

 

第八条 名誉会長ならびに顧問の任務  

1.名誉会長:理事長の要請により、理事長への助言を行う。  

2.顧問:代議員総会の要請に応じ、当法人の全般について指導助言を行う。  

 

第九条 名誉会長ならびに顧問の選出  

名誉会長は、理事長が指名する。  

顧問は、理事会が推薦する。  

 

第十条 名誉会員の選出  

1.名誉会員候補者の推薦は代議員が文書によって行う。推薦に当たっては以下の要件のいずれかを考慮する。  

1)日本医薬品情報学会の会長または一般社団法人日本医薬品情報学会理事長を経験した個人

2)当法人の発展に顕著な貢献を果たした個人

3)医薬品情報学に顕著な功績を有する個人

4)当法人に多大な経済的助成を行った個人  

2.名誉会員選考の業務は総務担当理事が行う。

3.名誉会員候補者は理事会ならびに代議員総会において決定される。名誉会員は代議員総会において決定される。 なお、候補者と特別の関わりを持つ理事あるいは代議員は審議に参加しない。

4.名誉会員は年会費ならびに総会・学術大会、フォーラム等の参加費を免除される。 

 

第十一条 有功会員の選出 

1.有功会員候補者の推薦は代議員が文書によって行う。推薦に当たっては以下の要件のいずれか考慮する。なお、推薦される時点で満年齢が65歳以上の個人であることを必要要件とする。  

1)当法人の会員としての実績がある個人  

2)日本医薬品情報学会の幹事、学術大会長または監事、あるいは一般社団法人医薬品情報学会の理事、学術大会長または監事を経験した個人 

3)当法人の発展に顕著な貢献を果たした個人 

2.有功会員選考の業務は総務担当理事が行う。

3.有功会員候補者は理事会において決定され、有功会員は代議員総会において決定される。なお、候補者と特別の関わりを持つ理事あるいは代議員は審議に参加しない。

4.有功会員は年会費ならびに総会・学術大会、フォーラム等集会の参加費を免除される。

 

第十二条 資産  

当法人の資産は次のとおりとする。  

会費  

事業に伴う収入  

資産から生ずる果実  寄付金品  

その他の収入  

 

第十三条 資産の運用 

1.当法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。  

2.運用財産は基本財産以外の資産とする。  

3.寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。  

 

第十四条 資産の管理 

1.当法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、代議員総会の議決によって堅実な方法により理事長が保管する。

2.基本財産は消費し、または担保に供してはならない。但し、当法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは代議員総会の議を経て、かつ、代議員総会の承認を受けて、その一部に限り、処分し、または担保に供することができる。  

 

第十五条 義務の負担と権利の放棄 

収支決算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときには、理事会の議決を経なければならない。  

 

第十六条 資金の借入 

当法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経て、かつ代議員総会の承認を経なければならない。  

 

第十七条 主催・共催・協賛・後援・学会ホームページでの告知掲載依頼、会員メールによる告知配信依頼 等  

1. 当法人が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」または「後援」または「学会ホームページでの告知掲載依頼、会員メールによる告知配信依頼」の取扱に関して必要な事項を定める。

2. この細則における用語の定義は、次の通りとする。  

1)「主催」とは、原則として、催しの開催の主体となり、自己の責任においてその催しを開催することをいう。  

2)「共催」とは、当法人を含む複数の学協会が催しの開催の主体となり、共同でその催しを開催することをいう。催しの企画段階から、共催各学協会間で内容、運営、経費負担等について協議を行うものとする。共催学協会の会員は同等の資格と条件により当該催しに参加できるものとする。開催の主体が当法人を含む複数の学協会であること以外には、主催と異なる点はなく、協賛または後援に比べ、その催しへの当法人の関与の度合いが強い。  

3)「協賛」とは、他の学協会が開催の主体となる催しについて、当法人がその趣旨に賛同し、支援することをいう。主催学協会が企画から実施までの全ての責任を負うもので、当法人は協賛学協会とし名義使用の承認を行うものとする。後援とほぼ同義であるが、後援とは異なり、協賛金等の費用負担を伴う場合がある。後援に比べて、その催しへの当法人の関与の度合いが強い。  

4)「後援」とは、他の学協会が開催の主体となる催しについて、当法人がその趣旨に賛同し、支援することをいう。支援の内容は、原則として名義使用の承認に限る。 

5)「学会ホームページでの告知掲載依頼、会員メールによる配信依頼」とは、他の学協会が開催の主体となる催しについて、当法人がその趣旨に賛同し、当法人のホームページにて告知の掲載または、会員宛ての広報メールにて配信することをいう。

  

3. 当法人が催しを主催、共催または協賛する場合には、定款第二章(目的及び事業)に副っていることを確認し、個別に判断する。

4. 他の学協会等が主催する講演会、シンポジウム、セミナー、行事等に関して、後援名義の使用、学会ホームページでの告知掲載、怪異メールによる告知配信について承認の依頼があった場合には、次に掲げる基準に基づいて、個別に判断する。  

1)医薬品情報学に関する教育・研究、技術の向上に寄与するものと認められること  

2)公益性があると認められること  

3)営利を目的とせず、特定企業等の宣伝等、少数者の利益のみを目的としていないと

       認められること  

4)対象となる学協会は、原則として公的学術団体、公的職能団体および官公庁等、ま

       たはこれらに準ずるものであること  

5)当法人会員にとって有益であると認められること  

6)当法人の目的および事業に照らし、特に必要性が高いと認められること  

7)その運営方法が、公正であると認められること

5. 当法人が催しを主催する場合には総会において承認を得る。また、共催、協賛、後援または、学会ホームページでの告知掲載、会員メールによる告知配信を承認する場合には、その主催者から趣旨、対象者、内容等を記載した依頼文書の提出を当法人宛に受け、理事会において依頼文書に基づいて実施の可否を 決定するものとする。そして、その催し等の主催者に対して理事長名で結果を通知するものとする。 

付則  

本細則は、令和5年9月1日改定し、令和5年9月1日よりこれを施行する。 

本細則を改定するには理事会の承認を得なければならない。